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お知らせ

新技能実習法の施行日が2017年11月1日に確定

新制度説明会の様子

専務理事の朝倉です。
2017年4月7日に、政府より「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)の政省令等が発表され、施行日が2017年11月1日で確定いたしましたので、お知らせいたします。

外国人技能実習生の制度が新しくなります

この度、当組合の事業のひとつでもある外国人技能実習生の制度が新しくなります。

事務局では、先日(3月1日)、JITCO主催の説明会が品川で開催され、新制度について講習を受けてまいりました。
定員300人の会場がほぼ満席となっており、新制度への注目度が高いのが見受けられます。

我々のような監理団体にとって大きな変更点は、監理団体が許可制となり、先日設立された 認可法人 外国人技能実習機構から許可を受けなければならなくなりました。

新制度の概要

新制度については、厚生労働省の「新たな技能実習制度について」(平成29年4月7日公表 技能実習法・主務省令等の周知資料)にまとめられていますので、これをご覧いただくと理解しやすいかと思います。

新たな技能実習制度について(PDF)

5つの見直されたポイント

見直されたは、以下の5つで、不明確な部分を明確にし、より規制が強化されます。

  1. 実習生の送出しを希望する国との間で政府(当局)間取決めを順次作成することを通じ,相手国政府(当局)と協力して不適正な送出し機関の排除を目指す。
  2. 監理団体については許可制,実習実施者については届出制とし,技能実習計画は個々に認定制とする。
  3. 新たな外国人技能実習機構(認可法人)を創設し,監理団体等に報告を求め,実地に検査する等の業務を実施。
  4. 通報・申告窓口を整備。人権侵害行為等に対する罰則等を整備。実習先変更支援を充実。
  5. 業所管省庁,都道府県等に対し,各種業法等に基づく協力要請等を実施。これらの関係行政機関から成る「地域協議会」を設置し,指導監督・連携体制を構築。

ポイント制の優良制度

また、ポイント制となり、優良な監理団体や受入企業には、実習期間の延長などができるようになります。

優良な監理団体等に対する拡充策のポイント
  1. 優良な監理団体等への実習期間の延長
    3年間 ⇒ 5年間(一旦帰国後,最大2年間の実習)
  2. 優良な監理団体等における受入れ人数枠の拡大
    常勤従業員数に応じた人数枠を倍増(最大5%まで ⇒ 最大10%まで等)
  3. 対象職種の拡大
    地域限定の職種・企業独自の職種(社内検定の活用)・複数職種の実習の措置
    職種の随時追加

※優良な監理団体等とは,法令違反がないことはもとより,技能評価試験の合格率,指導・相談体制等について,一定の要件を満たした監理団体及び実習実施者をいう。

当組合でも、この新制度についての理解を深め、まずは監理団体の許可申請の準備してまいります。
今後とも、当組合の外国人技能実習生受入事業をよろしくお願いします。