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Supporting Membership Agreements

規約

目的

  1. マルチメディア情報協同組合(以下「本組合」という。)定款第7条の規定により、本組合に設置する賛助会員制度 (以下「本制度」という。)の運営その他については、賛助会員規約(以下「本規約」という。)の定めるところによる。
  2. 本制度は、本組合の外部関係者の本組合に対する協力、理解を定めることにより、本組合の事業活動の推進に資することを目的とする。

資格

  1. 賛助会員(以下「本会員」という。)の資格を有する者は、本組合の主旨に賛同し、本組合の事業の円滑な 実施に協力しようとする者とする。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、本会員になることができない。
    1. 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条2項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
    2. 暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
    3. 暴力団員等を不当に利用していると認められる者
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
    5. 暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有していると認められる者

賛助会員に対する事業

  1. 本組合は、第1条の目的を達成するため、本会員に対し、次の事業を行う。
    1. 本組合が作成又は発行する資料の提供
    2. 本組合又は組合員との情報交換のための懇談会等の開催
    3. その他第1条目的を達成するために必要な事業

加入

  1. 本会員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本会員に加入することができる。
  2. 前項の諾否は、理事会において決する。
  3. 賛助会員として加入するものは、加入時に加入事務手数料50,000円および消費税を納付するものとする。

会費

  1. 本会員は、会費を納入するものとする。
  2. 前項の会費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、理事会で決定するものとする。

受注斡旋事業

  1. 本組合は、第1条の目的を達成するため、本会員に対し、受注の斡旋事業を行うものとする。
  2. 受注の斡旋手数料は、受注金額の10%以内において理事会で決定する。

脱退

  1. 本会員が脱退しようとするときは、あらかじめ組合に届け出て脱退するものとする。

除名

  1. 本組合は、次の次号の一に該当する本会員を除名することができるものとする。
    1. 本組合の事業を妨げ又は妨げようとした本会員
    2. 会費の納入を怠った本会員
    3. 故意又は重大な過失により、本組合の信用を失わせるような行為をした本会員
    4. 犯罪その他の信用を失う行為をした本会員

その他

  1. 本会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定するものとする。

附則

施行期日

  1. 本規約の施行期日は、平成12年5月15日から施行する。

経過措置

  1. 本規約第5条会費の徴収は、本規約施行期日から向かう当分の間徴収することを留保する。

改訂履歴

改定日 条 項 変更前 変更後
2023年6月1日 第1条1項 マルチメディア情報協同組合(以下本組合という。)定款第7条の規定により、本組合に設置する賛助会員制度 (以下本制度という。)の運営その他については、賛助会員規約(以下本規約という。)の定めるところによる マルチメディア情報協同組合(以下本組合という。)定款第7条の規定により、本組合に設置する賛助会員制度 (以下本制度という。)の運営その他については、賛助会員規約(以下本規約という。)の定めるところによる
第2条1項 賛助会員(以下「本組合員」という。)の資格を有する者は、本組合の主旨に賛同し、本組合の事業の円滑な 実施に協力しようとする者とする。 賛助会員(以下「本会員」という。)の資格を有する者は、本組合の主旨に賛同し、本組合の事業の円滑な 実施に協力しようとする者とする。
第2条2項 2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、本会員になることができない。
(1) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条2項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2) 暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者
(3) 暴力団員等を不当に利用していると認められる者
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
(5) 暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有していると認められる者
第4条3項 3. 賛助会員として加入するものは、加入時に入会金50,000円を納付するものとする。 3. 賛助会員として加入するものは、加入時に加入事務手数料50,000円および消費税を納付するものとする。
第5条2項 2. 会費の金額は、月額1口1,000円とし、1口以上を負担するものとし、口数は理事会で決定するものとする。 2. 前項の会費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、理事会で決定するものとする。
第6条2項 2. 受注の斡旋手数料は、受注金額の5%以内において理事会で決定する。 2. 受注の斡旋手数料は、受注金額の10%以内において理事会で決定する。